養育費
養育費とは、子供を育て学校に通わせる上で必要な費用を指します。
養育費は子供と生活を共にしない側が支払う費用で、具体的な内容は、子供の生活費、学費、交通費、医療費、文化費、娯楽費など、ほぼ生活全般に掛かる費用全てがその対象となります。支払い期間は子供が学校を卒業し職について自立するまでとされており、一般的には子供が高校か大学を卒業するまで、二十歳を迎えるまでなどの区切りが多いといえます。
養育費についてはまずは双方で話合いを行います。養育費を単独で金額を決めるのではなく、慰謝料など他の費用も合わせてまとめて話し合いを行います。
協議で同意に至らない場合には、裁判所に調停を申し込むことになります。離婚を前提とした調停では養育費がどの程度必要か、相手方の収入の程度、双方から事情聴取、養育費に関する資料等などを提出し、婚姻費用の一部として併せて話し合いが行われることになります。
当事者同士の協議がまとまらず、調停も不成立となった場合には自動的に審判が開始され、裁判官による判断が下ることになります。
養育費は子供と生活を共にしない側が支払う費用で、具体的な内容は、子供の生活費、学費、交通費、医療費、文化費、娯楽費など、ほぼ生活全般に掛かる費用全てがその対象となることは前述しました。では具体的な算出はどのように行うのでしょうか。
養育費の算出方法の例
家族構成 | 父親40歳 母親35歳 長女15歳 次男10歳 |
収入 | 父親 基礎収入40万円 母親 基礎収入10万円 |
※このケースは母親が子供たちを引き取って育てている場合で、父親の収入を基準に計算します
※基礎収入とは平均所得から住居費、固定資産税、社会保険料、住宅ローン、住居費、固定資産税などを引いたもの
@ | 子供の生活保護基準額 | |
子供の第1類計D+父と子の第2類E−父の第2類+教育扶助F | ||
(47780+36810−43780+(4160+2150)=100840円 |
※生活扶助基準DEを参照に式に代入します。
A | 父と子供の生活保護基準額 | |
父と子の第1類計D+父と子の第2類E+教育扶助F | ||
(47780+36810+40370)+53350+(4160+2150)=184620円 |
@Aの結果をBに代入します。
C | 父親の分担額 | |
子供の必要生活費B×(父の基礎収入÷(父の基礎収入+母の基礎収入)) | ||
218481×(400000÷(400000+100000))=174785円 |
このモデル計算式では父親の分担する養育費は174,785円となります。
※このモデル計算式は地域・計算式・時期などによって変わります。
D 生活扶助基準(1類費)基準額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E 生活扶助基準(2類費)基準額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F 教育扶助基準額 | ||||||
|
事件のうち母を監護者と定めた未成年の費支払額別子の数別―全家庭裁判所
支払者 | 総数 | 一時金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30万以下 | 50万以下 | 70万以下 | 100万以下 | 200万以下 | 300万以下 | 300万越え | 額不足 | ||
総数 | 523 | 170 | 36 | 22 | 41 | 68 | 39 | 81 | 66 |
1人 | 297 | 95 | 21 | 13 | 26 | 37 | 24 | 44 | 37 |
2人 | 174 | 63 | 12 | 9 | 11 | 22 | 14 | 23 | 20 |
3人 | 46 | 10 | 2 | - | 4 | 7 | 1 | 14 | 8 |
4人 | 6 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 |
5人 以上 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
養育費―毎月8万円前後支払うケースが最も多い