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少しでも多く取る為に

離婚の際にお金を少しでも多く取るために、取られないためにはどうすれば良いか?基本的は「離婚の原因を自分の方から作らない」ということです。法律では離婚に関して次のような条文を設けています。


民法770条

1夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 1 配偶者に不貞な行為があったとき。
 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


法律では上記のとおり、離婚に至る原因として5つのポイントが挙げられています。これら原因が相手にある証拠を押さえることでより多くの慰謝料を発生させることになります。

■ 配偶者に不貞な行為があったとき。

不貞行為とは他の異性と複数回の肉体関係を持つ事を指します。いわゆる浮気や不倫といった行為なのですが、民法では浮気や不倫とは言わず「不貞行為」と呼ばれてます。異性とラブホテルに入った、異性の家に何回も泊まる行為などが当てはまります。

■ 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

悪意の遺棄とは悪意を持って相手を害する行為のことを指します。本来、夫婦間には生活を維持するための協力義務があるのですが、妻子を捨てて家を出たり、生活費を家庭に入れず生活を困窮させるなどの行為が当てはまります。

■ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

生死不明とは警察に捜索願を出し周囲を探した結果、見つけることができず3年経過した場合に認められる離婚理由です。これは失踪宣告と混同されがちなのですが、失踪宣告は民法30条で通常の失踪で7年以上生死がわからない場合において死亡したとみなされる制度です。中には愛人に走り家を出た夫を呪い、探すことも無く7年後に夫を法律上死亡と届けを出してしまう強者もいるようです。

■ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

配偶者の精神病の場合はっきりとした規定は示されておりませんが、通常の夫婦生活を送るにあたって著しい問題が生じる場合にのみ適用されます。状態の判断はまずは医師により判断がなされ、裁判所への申し立てにより医師のカルテや生活の実態を踏まえて最終的に裁判官が判断を下します。

■ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

この項目に関しては様々なケースが当てはまります。アルコール依存症、勤労意欲の欠如、家庭内暴力、児童虐待、性生活の不一致、肉体的欠如などなど、事案により様々あります。


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