財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に双方が協力して得た財産を離婚時に分割することを指します。
財産は専業主婦・共働き・パートなどの如何に問わず、婚姻期間中に得ることができた双方の全ての所得がその対象となり、結婚以前からの持ち物や財産に関してはその範囲外となります。2007年の法改正により将来的に受け取ることになる退職金や厚生年金にも財産分与が認められ、分与の範囲が増えることになりました。
慰謝料と財産分与は性格が違うものであるため個々に算定することになりますが、実際に請求を行う際には便宜上掛かる費用を一括して請求します。
やはり男性の中には「俺が稼いだんだ!」という意識があり、できるだけ取り分を多くしようとする傾向がありますが、そこの辺りは弁護士や裁判所はしっかりとしているため隠すことなく正直に申告することが求められます。
また財産分与は離婚の過程で自然と付いてくるものではなく、弁護士の介入が無い協議離婚の場合はしっかりと自分から申し立てなければなりません。財産分与には法律で時効が定められており、離婚から2年以内に調停の申し立てを行わないと権利が消滅してしまうのです。
協議離婚の場合は夫婦間の話し合いで金額を決定するため、5対5という普通の割合でもありますし、将来的な収入の格差を勘案した上で2対8という割合でも妥結されることもあります。
協議で同意に至らない場合には、裁判所に調停を申し込むことになります。調停では、婚姻期間中に夫婦で得た財産の額、財産を得るために夫婦双方が行った貢献の割合など、裁判所は夫婦の双方から資料の提出お受け聴取を行い、法や判例に照らし合わせた提案がなされ合意を目指し協議が進められます。
当事者同士の協議がまとまらず、調停でもまとまらない場合には自動的に審判が開始され、裁判官による判断が下ることになります。
財産分与の金額を設定するに当たっては、まずはどのような資産があるかを確認しなければなりません。対象となるものは現金・預貯金・有価証券・不動産・保険・一時的に他人名義の資産などがあり、弁護士・行政書士・司法書士などの相談の上でこれら数字を確定させます。
基本的に財産分与は5対5の割合で行われます。男性はここで難色を示すことが多いのですが、夫の働きは妻の内助の功があればこそとみなされるため、基本的には半々の割合となるのです。
下記の表は全国の家庭裁判所が扱った財産分与の統計を示したものです。
離婚後の財産分与事件のうち認容・調停成立件数
―支払額別婚姻期間別―全家庭裁判所
婚姻期間 | 総数 | 財産分与取決有り | 取決無し | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 百万 以下 |
2百万 以下 |
4百万 以下 |
6百万 以下 |
1千万 以下 |
2千万 以下 |
2千万 越え |
|||
総数 | 671 | 645 | 139 | 79 | 100 | 74 | 76 | 48 | 25 | 26 |
6月未満 6月以上 |
4 6 |
4 6 |
1 5 |
1 - |
1 - |
- 1 |
- - |
- - |
1 - |
- - |
1年以上 2年以上 3年以上 4年以上 |
13 26 16 23 |
13 24 14 23 |
6 12 9 5 |
2 5 - 6 |
1 1 2 5 |
2 2 - 2 |
1 1 1 1 |
- - - - |
- - 1 1 |
1 3 1 3 |
5年以上 6年以上 7年以上 8年以上 9年以上 |
35 26 18 21 29 |
34 25 18 19 26 |
10 11 6 7 5 |
5 6 2 2 4 |
7 2 2 2 6 |
1 - 1 1 2 |
- 2 - 1 3 |
1 - 1 - 2 |
2 2 - 2 - |
8 2 6 4 4 |
10年以上 11年以上 12年以上 13年以上 14年以上 |
19 27 18 24 19 |
19 26 18 24 19 |
5 8 2 2 4 |
3 1 1 2 3 |
- 2 3 7 3 |
7 5 3 4 2 |
2 2 5 2 4 |
2 1 1 2 - |
- 1 1 1 - |
- 6 2 4 3 |
15年以上 16年以上 17年以上 18年以上 19年以上 |
23 17 15 17 19 |
22 17 14 16 18 |
4 1 1 2 5 |
1 3 1 1 3 |
7 3 5 3 3 |
4 1 1 5 - |
1 - - 2 2 |
- 2 2 2 - |
5 5 4 1 4 |
1 - 1 1 1 |
20年以上 25年以上 | 91 165 |
88 158 |
11 17 |
11 16 |
13 22 |
8 22 |
15 31 |
11 21 |
2 9 |
17 20 |
不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
財産分与のお値段 ― 基本的な財産分与は夫婦で半々の割合。
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