離婚に掛かる費用をご紹介! - 恋人との別れの費用 | 離婚のお値段あなたの場合は?

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恋人との別れの費用 | 離婚のお値段あなたの場合は?

恋人との別れの費用

■ 恋愛関係の解消に費用は必要か?

恋人との別れには、基本的には賠償金などは発生しません。

これは相手に浮気や不倫などの不貞行為などがあっても変わることはなく、法的義務は何ら発生することはないのです。婚姻関係でもなく婚約関係でもない人間同士の係わり合いは、法的制限を設けるまでもない当人同士の私的な問題だと考えられるからです。

しかし、中には別れに伴い手切れ金を渡すこともあります。これは相手に他言させないため口止め費であったり当分の生活費など、本来は渡す必要のない金銭を便宜上渡すものです。

■ 金銭が必要となる別れ

中には恋人などの別れであっても金銭が必要になる場合があります。

相手が妊娠した場合や、相当に期間に同居するなどの内縁関係であった場合などの別れには慰謝料が発生することになります。

恋人の妊娠

恋人が妊娠した場合、やはり子供や母体のことを考えて結婚を考えるのが筋といえますが、年齢や収入など様々な状況を考えて中絶することも多々あります。

中絶という選択をした場合に、まず掛かるのは中絶手術のための費用です。費用は各々の病院によりまったく異なりますが、およそは下記のとおりとなります。

 ・ 2ヶ月〜3ヶ月 約10万円ほど
 ・ 4ヶ月〜6ヶ月 約14万円ほど
 ・ 6ヶ月以上   約20万円ほど

さらに掛かるのは慰謝料です。様々な状況下での妊娠があるため金額は一概には言えませんが、およそ50万円から200万円ほどが一時的に支払われることになります。

内縁関係

内縁関係とは、婚姻関係にない恋人同士の男女が相当の期間にわたり生活を共にしている事を指し、事実婚とも言われています。

内縁は下記のいずれかが当てはまる場合に認められます。

 ・ 住民票が同一で、夫が未届け等である
 ・ 健康保険証が同一である
 ・ 戸籍が養子縁組などにより同一である

内縁関係では法定相続などの一部以外はすべて婚姻関係と同等の権利が認められ、夫婦の同居や協力扶助、貞操義務や婚姻費用分担などの各種婚姻関係において求められる義務がそのまま内縁関係でも求められることになります。

したがって、不倫や浮気なども通常の夫婦と同様に慰謝料が発生することになります。

 
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