婚姻費用分担
婚姻費用とは、婚姻を維持するために必要な費用、つまり家庭における生活費の事を指します。婚姻費用はかなり広範囲まで認められており、生活費、衣食住の費用、医療費、交際費、養育費などが含まれます。
夫婦には相手が自分と同等レベルの生活を維持できるよう扶養する「生活保持義務」があるのですが、離婚の過程において別居をすることになった場合、仕事を持つ夫と生活を別にすれば専業主婦は収入源が絶たれる可能性があり、生活を維持することに支障がでることを予想されます。
もちろん夫が別居中の妻に生活費を入れていれば何ら問題は無いのですが、仲がこじれた夫婦の場合は生活費を止められることも多々有り、話し合いになっても金額などで折り合いが付かないなどトラブルを抱えた場合には家庭裁判所に調停の申し立てを行い、婚姻費用の分担を求めることができるのです。
別居となった場合、今までの生活費そのままの額をもらっても生活ができない場合もあります。引越しをして、新たに家を借り、子供を転校させれば以前よりも生活費が掛かる事になるのですが、そのことに理解を示す夫は少なく、しばしばトラブルが生じます。
まずは別居の段階での話し合いで婚姻費用について話し合いを行うことになります。そこで双方の同意が得られれば決まるのですが、話し合いが決裂したり、相手が話し合いを拒否した場合には次の段階に進むことになります。
話し合いが不調の場合は次に家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。裁判所では当事者双方から事情を聴き、収入の金額、別居をする理由、夫婦関係の破綻度合、破綻をもたらしたの責任度合、生活の様相を書類や証言などで示し、必要な額を判断します。
調停でも合意が成立しない場合はそのまま審判手続きに移行し、審判による判断で金額が決定します。ただし手持ちのお金が無く差し当たっての生活費に困る場合には審判前の財産保全処分を申し立てることでお金を確保することができます。
婚姻費用分担で支払われる金額は相手方の財産状況により変わります。裁判所の統計では一般的な生活水準に照らし合わせて算定していますが、毎月4万〜15万円支払うケースが最も多いです。
下記の表は全国の家庭裁判所が扱った婚姻費用分担の統計を示したものです。
成立の内容が「婚姻継続」で婚姻費用 ―支払額別支払者別―全家庭裁判所
支払者 | 総数 | 一時金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30万以下 | 50万以下 | 70万以下 | 100万以下 | 200万以下 | 300万以下 | 400万以下 | 400万越え | 額不足 | ||
総数 | 1185 | 482 | 204 | 132 | 108 | 142 | 40 | 20 | 42 | 15 |
夫 | 1168 | 474 | 204 | 129 | 105 | 141 | 39 | 20 | 41 | 15 |
妻 | 17 | 8 | ー | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
婚姻費用分担―毎月4万〜15万円支払うケースが最も多い